


その年の1月1日から12月31日までの所得に対する税金などを計算し税務署に申告することを「確定申告」といいます。
このページでは、確定申告をすると税金が戻ってくるケースの紹介や、確定申告の流れを3つのステップに分けて解説します。
確定申告書の提出義務がない人でも、還付申告を行うことで納め過ぎた税金が戻る場合があります。会社員であっても年末調整では処理されない控除も存在するので、まずは自分が対象かチェックをしましょう。
一定の所得があった場合は、確定申告をする義務があり、原則として確定申告をして納税する必要があります。確定申告が必要なのに期限内に申告しなかった場合はペナルティが発生する場合もあります。
マイナンバーカード、
または通知カード+
本人確認書類など
確定申告する項目に応じた書類
(領収書、寄付金受領証明書、医療費の通知書 など)
国税庁「確定申告書等作成コーナー」 では、自宅のパソコンやスマートフォンで画面に従って入力していくだけで、自動的に申告書等の作成ができ、さらに「e-Tax」を利用するとそのまま送信(提出)することができます。作成した申告書を紙に印刷して郵送することもできます。
「介護保険制度の2024年度の見直しに関する意見」を公表されました。介護保険法改正に向けて議論されてきたそれぞれの論点ごとに、今後の方針が意見としてまとめられています。
① 軽度者の生活援助サービスなどを介護保険から総合事業へ移行する
② ケアマネジメントへの自己負担の導入
この2点は2027年の次の改定で結論を出すこととなり「先送り」とされました。
③ 65歳以上の中高所得者の介護保険料引き上げ
④ 老健などの多床室の室料を保険対象外として自己負担へ
財源確保のためのこれら2点は、2023年の夏までに結論が出されます。
⑤ 利用者負担が2割・3割の人の基準の見直し
これについては、2割負担の新基準は2023年夏までに結論を出し、3割負担の新基準については今回は「先送り」とし、次の2027年改定で見直すことになります。「せめて2割負担の人だけでも増やしたい」ということで妥協したようです。
⑥ 介護保険料支払いの40歳未満の人への拡大
⑦ 補足給付の見直し
この2点は2027年の次の改定で結論を出すこととなり「先送り」とされました。
要介護1・2の方への訪問・通所介護を介護保険の給付から外し、市区町村の総合事業に移行してはどうか、という議論が行われてきましたが、今回も結論を先送りする方針となるようです。
もう何年もなされている議論ですが、なかなか実現しませんね
介護事業者には厳しい改定になると言われている2024年の改正ですが、医療での後期高齢者保険料の引上げや、止まる気配のない物価高騰など、高齢者の負担は重くなるばかりで不安ですね
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